ブログ
11.72020
自筆証書遺言の保管制度が始まりました

新たな保管制度
2020年7月10日から自筆証書遺言を法務局に保管できる制度が始まりました。
ご自分で保管の場合、作成後に遺言書を紛失したり、遺言書が隠匿や改ざん等をされてしまうおそれを避けるため、自筆証書遺言を作成したご本人が公的機関である法務局に遺言書の原本の保管を委ねることができる制度です。
制度の概要
-
保管機関(遺言書保管所)
法務局(遺言者の住所地もしくは本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局)
-
保管の申請者
自筆証書遺言を作成した遺言者本人のみ、みずから法務局に出頭して保管の申請を行うこと
-
保管される遺言書と保管の方法
・自筆証書遺言であり、かつ法務省令で定める様式に従って作成され無封のもの。
・外国語で書かれたものでも民法が定める自筆証書遺言の方式をみたしていれば、保管制度の対象となりえます(ただし、申請書は日本語で書くこと)。
・遺言書の原本を遺言書保管所の施設内で保管するとともに、その遺言書に係る情報を磁気ディスク等に画像情報化して管理されます。
-
保管制度利用後の、保管の申請の撤回と閲覧請求
・遺言者は、遺言書の返還と画像情報等の消去の請求、また、閲覧を請求することができます。(遺言者みずから法務局に出頭)
・保管制度を利用したからといって、遺言の撤回をすることができなくなるわけではありません。
自筆証書遺言保管制度の申請方法と費用
① 自筆証書遺言を作成します。
必ずA4サイズで文字の判読を妨げるような地紋・彩色等のないもので財産目録以外はすべて自書する必要があります。ボールペン等の容易に消えない筆記具を使用しましょう。(作成方法が不明の方は専門家にご相談ください)
② 保管申請する法務局(遺言書保管所)を決めます。
遺言者の住所地・遺言者の本籍地・遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局になります。
③ 申請書を作成します。
法務局のホームページからダウンロードするか、法務局窓口備え付けの申請用紙に記入します。
申請用紙はこちらです。
④ 手続きの予約をします。
遺言者本人が必ず予約をしてください。(手続きに時間がかかるため)
・予約方法
- 法務局手続案内予約サービス専用ホームページによる予約
24時間365日、いつでも利用可能
・法務局への電話または窓口における予約
平日8:30~17:15まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
⑤ 保管申請をします。
・必ず予約した遺言者本人が行くこと。代理人の受付は不可となります。
【必要書類】
□ A4サイズの用紙に記入した遺言書
□ 申請書はあらかじめ記入しておく
□ 本籍地の記載のある住民票の写し(作成後3カ月以内のもの)
□ 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
□ 手数料 1通につき3,900円。収入印紙を手数料納付用紙に貼付。
⑥ 保管証を受け取ります。
・以上の手続きが完了すると、遺言者の氏名、生年月日、遺言書保管所の名前と保管番号が記載された保管証を受け取ることができます。再発行はされませんので大切に保管しておきましょう。