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遺言書が必要な8つのタイプ<あてはまる人は遺言書がおすすめ>

遺言書が必要な8つのタイプ

 

相続の揉め事を軽減する遺言書

 

遺言者の死亡により、その法的効果が発生します。自分の死後に相続をめぐるもめ事が起きないようにしたいときなどには、遺言書の作成が有効です。

遺言が必要なのはどんな人?

 

次のような場合は、遺言書を作成することがおすすめです。

 

  1. 家庭不和・相続人不和の場合
  2. 相続人以外の特定の人に財産を与えたい場合
    (内縁の妻または夫、配偶者の連れ子、息子の妻など)
  3. ある相続人に対して法定相続分以上に特定の財産を与えたい場合
    (事業承継など)
  4. 結婚しているが子がなく、配偶者と親または兄弟姉妹が相続人となる場合
  5. 認知したい子がいる場合
  6. 先妻の子と後妻がいる場合
  7. 相続人が全くいない場合
  8. 不動産の遺産が多い場合

遺言がないとどうなる?

 

遺言書がない場合、法定相続人全員が集まって遺産分割協議をすることになります。
法定相続人が海外にいたり、行方が不明な場合であったりで協議をすることができなくなったり、相続の割合などで合意が得られずにいわゆる「争続」に発展してしまったりするケースが多くみられます。

 

  1. 家庭不和・相続人不和の場合
    普段コミュニケーションがとれていない状況であったり、相続人同士で仲が悪かったりした場合、遺言書がないばかりに遺産の分割協議がまとまらなくなる事が予想されます。

 

  1. 相続人以外の特定の人に財産を与えたい場合(内縁の妻または夫、配偶者の連れ子、子の妻など)
    法定相続人以外の方は、たとえ長年連れ添った内縁関係にあるパートナーでも遺産の分配はありません。
    確実に財産を残したい場合は遺言書の作成が必要です。

 

  1. ある相続人に対して法定相続分以上に特定の財産を与えたい場合(事業承継など)
    会社の事業承継においては会社の株式を誰が相続するかによって円滑に事業を引き継げるかに大きな影響を与えます。遺言がない場合、法定相続分などにより会社の支配権が分散されてしまうリスクがでてきます。

 

  1. 結婚しているが子がなく、配偶者と親または兄弟姉妹が相続人となる場合
    子がない夫婦の配偶者が亡くなった場合、残された配偶者に遺産を100%渡したくても遺言がなければ法定相続割合により親または兄弟姉妹にも相続が発生してしまいます。残された配偶者がすべての財産を相続できるように遺言を残しておくとよいでしょう。

 

  1. 認知したい子がいる場合
    遺言で子を認知することによって財産をその子に与えることができます。

 

  1. 先妻の子と後妻がいる場合
    先妻の子と後妻、後妻の子との関係によっては遺産分割でもめることが予想されるため遺言書を作成しておくことがよいでしょう。

 

  1. 相続人が全くいない場合
    相続人が全くいない場合は2つのケースがあります。
    まず法定相続人が行方不明の場合は遺産分割協議そのものができません。
    次に家族も親戚もいない場合、遺産は国庫に所属する(民法959条)ことになってしまいます。
    遺言で生前お世話になった方や施設・団体などに寄付などを指定しておくことができます。

 

  1. 不動産の遺産が多い場合
    不動産を複数所有していた場合、遺産分割協議で相続人間での配分が困難なケースが多いです。遺言で誰にどの不動産をというように指定しておくとよいでしょう。

 

相続の形は人それぞれです。相続・遺言に詳しい専門家が詳しく説明をいたします。お気軽にご相談ください。

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