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事業復活支援金の申請が始まりました

事業復活支援金とは?

新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少または供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらず売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等(中小法人等)およびフリーランスを含む個人事業者に対して、2021年11月から2022年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続および立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える支援金を迅速かつ公正に給付するものです。

給付対象

下記の①と②をいずれも満たす中堅・中小法人、個人事業主等

新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けていること

②①の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月と比べて50%以上または30%以上50%未満減少していること

給付上限額

中小法人等 最大250万円

個人事業者 最大 50万円

申請期間

2022年1月31日から2022年5月31日まで

事前確認

事業復活支援金の給付申請を行う前に、中小企業庁が事務局を通じて登録した登録確認機関から下記に該当することの確認を受ける必要があります。

(1)事業を実施していること

(2)新型コロナウイルス感染症影響を受けていること

(3)給付対象その他の給付要件を正しく理解していること

(4)その他中小企業庁又は事務局が必要と認める事項を満たしていること

事前確認に必要な書類や確認内容、依頼方法については事業復活支援金HPをご確認ください。

行政書士藤代芳正事務所は登録確認機関です

行政書士藤代芳正事務所は登録機関として登録されておりますので事前確認が必要な方はご連絡ください。

対面、ZOOMによる対応が可能です。(ともに有料となります)

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